みなさんは毎月の給与明細をきちんとみていますか?給与明細には支払われた手取り額以外にも残業代や保険料、税金など、さまざまなことが記載されています。
この記事では、給与明細の見方と給与明細で確認すべきポイントを解説していきます。
給与明細とは?
給与明細とは、1ヶ月のお給料の内訳や、何がいくら引かれているのかを記載したものです。
給与明細を見ることで、自分の手取り額(実際にもらえる金額)がどうやって決まっているのかがわかります。
給与明細に記載されている項目は、基本的にどの医院でも同じです。
では、何が書かれているのかをみていきましょう。
給与明細は主に
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- 【支給】に関する項目
- 【控除】に関する項目
- 【勤怠】に関する項目
上記の3つから実際に支払われる金額など
が記載されています。
①【支給】に関する項目
会社から支給される様々なお金が記載されています。
・基本給
・残業代(時間外手当)
・交通費
・役職手当
・皆勤手当
など、一通りの金額が書かれています。また、時期によっては賞与が書かれていることもあります。
賞与が「月給×〇ヶ月」なのか「基本給×〇ヶ月」なのかは、歯科医院によって違うので、きちんと確認しておきましょう。②【控除】に関する項目
お給料から天引き(差引き)されているお金のことです。
健康保険、厚生年金に加入していた場合は、保険料が引かれます。保険料の全額を歯科医院と半額ずつ負担しています。
他にも
・雇用保険
・所得税
・住民税
などが引かれます。所得税は、1年のお給料全体を見たときに、払いすぎた分があれば年末調整や確定申告で取り戻すことができます(足りなかった場合は年末調整などで徴収されます)。40歳以上になると、さらに介護保険料が引かれるようになります(歯科医院と半額ずつ負担)。
担当者住民税は前年の給与で決まるので、新卒1年目は天引きされません
A子さん「じゃあ、2年目のお給料からは住民税を支払わないといけなくなるんだね
担当者住民税が天引きされるかは、歯科医院によって違うため、確認しておきましょう。天引きの手続きが必要な場合もあります。【住民税を払っていないと滞納通知がくる!】
お給料から住民税が天引きされているか把握していなくて、実は支払われていなかった、という場合があります。
支払っていない分(滞納分)を、まとめて請求されることもあるので気をつけましょう。③勤怠に関する項目
出勤日数や、休んだ日数、有給の日数、残業時間など、働いた日数・時間が記載されています。
有給を使わずに休んだ場合は、その分お給料が引かれます。
残業時間は特に間違いが起きやすいので、きちんと確認しましょう。④実際に支払われる金額
支給額の合計から、控除額を引いた、実際にもらう金額(手取り)が書かれています。
控除欄にあった中から社会保険料(健康保険・厚生年金)の額がまとめられていたり、所得税の課税の対象になっている金額も書かれています。給与明細を知らせる義務はある?
実は、労働基準法には給与明細を必ず渡さないといけないという法的な決まりはありません。
ただし、税金や保険料がどのように計算されているのか、いくら支払っているのかを知らせないといけないと定められています。
そのため、一般的には給与明細として雇用者に保険料などの流れを知らせるようになっています。
A子さん給与明細がもらえない歯科医院はどうしたらいいの?」
担当者そのような場合は院長先生に給与明細を出してもらうようにお願いしてみましょうつづいて、給与明細がなくて困るのはどんな時かを見ていきましょう。
給与明細がないと困ること
給与明細がないと、もらったお給料の額が本当に正しいのかすら確かめられません。
給与明細は次のような場合に必要になることがあります。・給与の内訳を確認したい
・年末調整での還付・賞与などの確認
・保険料を支払っている証明ができない
・確定申告したいけど、源泉徴収票がない給与の内訳を確認したい
給与の内訳がわからないと受け取ったお給料の金額が正しいかわかりません。
特に残業代の計算の仕方は歯科医院によって違うので、間違っていてもわかりにくいです。
また、有給をとったはずなのに欠勤扱いされていたり、という可能性もあります。
住民税の金額は前年の所得で決まるので、毎年金額が変わることも。
担当者天引きされている場合、いくら引かれているのかわからないのも不安ですよね年末調整で還付があるのか・徴収されているのかわからない
12月になると、払いすぎた税金がないか調整する「年末調整」があります。
そこで、払いすぎていたら還付といって、その分お金が戻ってきますし、足りていなかった場合は徴収といって、給料から天引きして支払うことになります。
お金が戻ってくるだけならいいかもしれませんが、反対に支払わないといけなかった場合に「なんか少しお給料が少ない?」となる可能性もあります。
保険料の支払いの証明がない
給与明細がなければ、保険料がいくら天引きされているかもわかりませんし、実際に支払われているのかもわかりません。
もしも天引きされていたのにそのお金が健康保険組合などに支払われていなかった場合に、証明するものがなくなってしまします。
そんな場合には歯科医院に調査が入るものと思いますが、もしもの時に不利にならないとも言えないですよね。
確定申告の時に、源泉徴収票がない
年末調整の他に、確定申告で税金の調整をすることもできます。
【確定申告とは】
多額の医療費がかかった場合や、退職後年末まで働いていなかったときなどに申請することで、還付を受けられる場合があります。
確定申告には源泉徴収票が必要です。源泉徴収票は、1年間の給与や、保険料で支払った金額などが記載されたものです。しかし、源泉徴収票を出してくれない歯科医院もあるようです。
その場合、基本的には院長先生などに相談して源泉徴収票を出してもらうべきですが、どうしても出してもらえないときは税務署で相談すれば、給与明細が使える場合があります。まとめ
A子さん給与明細をもらえないのって、何かあった時を思うと不安だね担当者給与明細というもの自体は、出さないといけない決まりはないけど、保険料の計算や支払いの結果がわかるものは渡す決まりがあり、本来はもらうべきものですA子さんちょっと、心配になってきたから今までのもちゃんと見てみようかな担当者給与明細をくださいと伝えるのは気が引けるかもしれませんが、辞めてからはもっと頼みににくくなるため早めに伝えることをおすすめします