保険

歯科医院スタッフの社会保険Q&A-国民健康保険・国民年金編-

歯科医院の国民健康保険・国民年金

歯科医院で働く人には、国民健康保険や国民年金に入っている人もいると思います。

国民健康保険や国民年金は、最低限の生活を保障するものです。

どんな時に何の給付が受けられるのか?老後の年金は?など…、国民健康保険と国民年金の疑問を解決していきます!

質問者紹介

Aさん

新婚ホヤホヤさん。
旦那さんの扶養に入っている。
産休とか、出産の手当が出る環境で働きたい。「国民健康保険とか国民年金って、保障が最低限なイメージで不安だな」

Bさん

専門学校を卒業したばかりの新卒ちゃん。ひとり暮らし中で、独身。手取りの金額を重視したい。「手取りを減らしたくないな。保険料の負担が軽いほうが助かる」

Q.国民健康保険とか国民年金とか、絶対入らないといけないの?

Bさん
将来の年金とかいらないから、年金支払わない、とかできないの?

国民健康保険も国民年金も、保険料の支払い義務があります。
担当者

日本には「国民皆保険制度」というものがあって、会社などで健康保険に加入していない人は必ず市町村の国民健康保険に入らないといけません。国民皆保険制度は、病院に行ったときなどに治療費の3割負担で診察や治療を受けられるものです。
国民年金に関しても同じで、20歳以上60歳未満で厚生年金に加入していない人(自営業・無職)は国民年金に加入することになります。
Aさんの場合は旦那さんの扶養に入っていることになるので、旦那さんが会社で入っている健康保険と厚生年金に、被扶養者として加入していることになります。Bさんの場合は、ひとり暮らしで親の扶養から外れているなら、自分で国民健康保険と国民年金を支払わないといけません。
担当者

Q.国民健康保険とか国民年金は、勝手に入っていることになっているの?

Aさん
健康保険は会社とか歯科医院が加入の手続きをしてくれると思うんだけど…国民健康保険とか国民年金は勝手に加入されているの?

Bさん
私、卒業してから一人暮らし始めて、親元離れたんだけど、何もしてないかも…

20歳でもまだ学生だったりすると、親が手続きしていることもあるので確認しておきましょう。
担当者

【国民健康保険】健康保険を脱退した場合に役所などでの加入手続きが必要になります。親の被扶養者として健康保険に入っていたけど、ひとり暮らしで扶養を抜けた場合や、退職で会社の健康保険から抜けた場合、国民健康保険に加入することになります。

【国民年金】20歳の誕生月が近くなったら「国民年金被保険者資格取得届書」というものが届きます。それを住んでいる地域の役所・役場か年金事務所に提出することで加入手続きができます。加入手続きができると「年金手帳」が発行されます。
会社を退職して、会社の厚生年金から抜ける場合は、国民年金に切り替える手続きが必要です。

国民健康保険・国民年金には「扶養」の考え方がない

親が自営業をしていたりして国民健康保険だった場合があると思います。
国民健康保険には「扶養として家族を同じ保険に加入できる」制度がないので、家族それぞれが国民健康保険に加入して、それぞれに保険料がかかることになります。
かわって健康保険・厚生年金には「扶養している家族を同じ保険に加入できる」ようになっています。

Aさん
私は今、旦那の扶養に入っているから、旦那の健康保険とか厚生年金に加入できてるのね。

ちなみに、年収が130万円を超えてしまうと、扶養から外れてしまうから注意が必要です。
担当者

Q.国民健康保険と国民年金は必ずセットなの?

加入しているのが国民健康保険の場合は必ず国民年金になります。国民健康保険と厚生年金という組み合わせはありません。
担当者

Aさん
ということは、健康保険で国民年金っていう組み合わせもないのよね?

歯科業界の場合、例外があります。下の表をみてみましょう。
担当者

歯科医師国保という保険に入っている場合だけ、国民年金の場合と厚生年金の場合に分かれます。歯科医師国保は制度上は国民健康保険に入ります、給付内容などから、歯科医院は健康保険と同じ扱いになります。
詳しくは【健康保険と厚生年金について】でも説明しているので参考にしてみてください。
担当者

Q.国民健康保険と国民年金の保険料や給付内容を知りたい!

保険料は自治体によって定められている保険料率が違うため、例をあげて説明していきます。
担当者

国民健康保険料はいくらかかる?

保険料は自治体ごとに違って、「前年の世帯の所得」「国民保険に入っている人数」「40~64歳の家族の人数」によって決まります。
保険料は「医療分」「支援金分」「介護分(40~64歳までの人)」で構成されていて、そのうち該当するものの合計になります。
原則、全額自己負担ですが、歯科医院によっては国民健康保険料の補助がある場合もあります。
Bさん
千葉県千葉市でひとり暮らしだとどれくらい?

所得金額230万円⇒国民健康保険料の試算金額=236,480円(年間)

所得が230万円くらいだと、千葉市の場合の健康保険料は毎月約2万円くらいになります。
担当者

国民健康保険の給付内容

Aさん
国民健康保険に入ってると給付内容ってどんなものがあるの?

国民健康保険の給付としては、仕事中以外のケガや死亡時の補助、出産育児に関する給付があり、役所へ申請を行うことで受けられます。
担当者
【仕事以外のケガ・病気】入院時の食事(1食あたり数百円)に対する給付など
【死亡時】葬祭費の補助的な給付
【出産】出産育児一時金(一児につき42万円)※この他に、自治体によって行っている給付がある場合もあります。「健康保険」ではケガや病気・産休などの休業中に、お給料の一部を受け取ることができる傷病手当、出産手当がありますが、「国民健康保険」には原則ありません。
また、病気や出産などで休業する場合も、国民健康保険の保険料を支払う必要があります。

Bさん
最低限の保障は受けられる感じなのかな?

そうですね。特に出産に関する給付は、子育てを終えた人には必要なかったりするので、国民健康保険で十分だと思う人もいると思います。
担当者

国民年金の保険料はどれくらい?

国民年金の保険料は、定められた保険料率や物価などによって決まります。
第1号保険者にあたる20歳以上60歳未満の、厚生年金に加入していない人の国民年金保険料は1ヶ月あたり16,610円です(2021年4月時点)

Bさん
国民年金の場合は、自分で支払わないといけないのよね?

厚生年金はお給料から天引きされるますが、国民年金は自分で手続きをして、自分で支払います。歯科医院の補助が出る場合は、お給料に上乗せして支給される形ですね。
担当者

国民年金には
・まとめて前払いすると割引が適用される制度
・所得が一定より低い人は免除や減額を受けられる制度
・免除された分の保険料を追納して、受け取り金額を増やす制度
・追加で保険料を支払うことで将来の受け取り金額を増やせる制度
などがあります。
年金は支払い義務があるので、所得が少なくて支払いが厳しい…という場合は免除や減額の申請をしてみましょう!

国民年金で受けられる給付は?

国民年金も老後や障害を負ったときに給付があったり、死亡時には家族が受け取ることができる給付があります。ただ、金額や期間に限りがあったりするので、知っておきましょう
担当者
【老齢基礎年金】
給付を受けるためには、国民年金の保険料を納めた期間(免除期間があれば、両方をあわせた期間)が120ヶ月以上必要です。20歳から60歳まで40年間満額で保険料を納めた人は780,900円(令和3年4月分から)受け取ることができます。
【障害基礎年金】
ケガや病気で生活や仕事が制限されるようになった場合、保険料を納めている現役世代でも受けることができます。
1年以内の保険料の未納がないことや、加入期間の一定以上の期間において保険料が納付もしくは免除されていることなどの条件を満たす必要があります。
【遺族年金】
子どもがいる場合のみ、子どもと配偶者に支払われます。受給できるのは子どもが18歳を迎えて初めての3月31日までで、以後は支給停止されます。780,900円+子どもの加算分(規定による)が支給されます。
【その他の給付】
付加給付…追加で納付した分多く年金が受けられる
寡婦年金…旦那さんを亡くした方が受けられる
死亡一時金…老齢年金や障害年金を受ていない人が亡くなった場合に家族に給付される
など、その他にも条件によって受けられる給付があります。

Aさん
厚生年金に入っていると、これよりもさらに年金が受け取れるんだっけ?

そうですね。厚生年金の場合、国民年金に上乗せしていることになるから、国民年金の場合より受け取れる額が高くなります。ただ、年金の受け取り開始の年齢が上がっていたり、年金額が減っていることを考えると、必ずしも厚生年金に入っていることがいいことかはわからないですね。
担当者

Q.どの保険や年金がいいかは、働き方にもよる?

Bさん
家族の扶養内で働いている場合には、歯科医院が国民年金とか、国民健康保険だったとしても、扶養してくれている旦那さんとか親と同じ保険に入れるから関係ないんだよね?

はい。しかし、親元を離れて自分が世帯主として生計を立てている場合には、自分で保険に加入しないといけません。ひとり暮らしで住民票を自分の住んでいるところに移すと、自分が世帯主ということになって親などの扶養から外れることになります。
担当者

国民健康保険や国民年金は、自分で手続きや支払いなど、管理しないといけないことが多いのできちんと確認しておきましょう。

(監修:永島社労士事務所 永島篤史先生)

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